人気ブログランキング | 話題のタグを見る

罰金刑は併科できるか?

この判決。
理由付けはなされていません。

事件番号 平成18(あ)2516
事件名 盗品等有償譲受け,詐欺,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判年月日 平成19年12月03日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集巻・号・頁

原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成18(う)821
原審裁判年月日 平成18年11月02日

判示事項
裁判要旨 数罪が科刑上一罪の関係にある場合,その最も重い罪の刑は懲役刑のみであるがその他の罪に罰金刑の任意的併科の定めがあるときには,最も重い罪の懲役刑にその他の罪の罰金刑を併科することができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071206101932.pdf

by espans | 2007-12-06 18:21  

<< 会社法が禁止する利益供与にあた... 前田雅英先生の考え方 >>