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最高裁の審理

最高裁審理どうあるべきか 5判事大激論 強盗強姦事件(asahi-com。朝日新聞)
http://www.asahi.com/national/update/1013/TKY200710130153.html

形式的な理由付けとしては、多数意見側に分がありそうですが、そう一筋縄にいくべきではない、とも思います。少なくとも、被告人側に有利な判断が下る可能性があったのですから、多数意見のように、形式的理由付けを正面に出し過ぎるのには、若干疑問です。

なお、1点。
裁判員制度の導入後も、上訴制度のしくみは変わりません(裁判員による裁判で無罪判決が出ても、検察官による上訴が認められ、その上訴審で有罪とすることは可能)。形式的には裁判員制度による裁判の全てを上訴審がひっくり返しても、法令違反にはなりません。
しかし、このような結論は、裁判員制度の導入趣旨には反するわけで、上訴審が裁判員による裁判の容易にひっくり返すのは、妥当な結論ではないでしょう。ただ、これをどのように法律構成するかについては、少し考える必要があります(直感だけでは、法律論ではありません)。

by espans | 2007-10-13 21:01  

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