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共有・合有・総有

共同所有関係については、共有・合有・総有の3つに分類されると説明されます(通説と言って良いでしょう)。

しかし、民法典の条文上は、「共有」という言葉しかありません。
「合有」や「総有」概念はどっから出てきたのか、また、その中身については、はっきりしないところがあります。

それもそのはず、「合有」や「総有」概念は、立法者にはなく、学説が生み出した概念に過ぎないのです。
そして、その後の学説において、共同所有関係を「共有・合有・総有」に分ける考え方が広く受け入れられたわけです。

詳しくは、下記の論文を参照して下さい。

山田誠一「団体、共同所有、共同債権関係」星野英一編集代表・民法講座・別巻1、285-350頁

共同所有に関する法について、立法者の意思から、学説が乖離するプロセスを明確に知ることができます。

PS
民法学において、「物権」の共同所有についてはある程度研究が進んでいるように思われますが、「債権」の共同帰属に関しては、研究が進んでいないように思われます。ただし、これは私の現時点での感想でありますから、私の不勉強の結果の可能性もあります。

by espans | 2007-06-29 20:08  

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